村税等の納税猶予制度について
村税等の猶予制度
1 徴収猶予
次の(1)から(4)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められることがあります。
(1) 次のAからFのいずれかに該当する事実があること
A 納税者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
B 納税者又はその者と生計を一とする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
C 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと
D 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと
E 納税者に上記AからDに類する事実があったこと
F 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと
(2) 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき村税を一時に納付することができないと認められること
(3) 申請書が提出されていること(上記「(1)F」の場合は、納期限までの提出)
(4) 原則として、担保の提供があること
(注意事項) 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料については、次の条例で定められています。
(清川村国民健康保険条例第24条、清川村介護保険条例第8条、神奈川県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第15条)
2 申請による換価の猶予
申請により、次の(1)から(5)の要件の全てに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められることがあります。
(1) 村税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
(2) 納税について誠実な意思を有すると認められること
(3) 換価の猶予を受けようとする村税以外の村税の滞納がないこと
(4) 納付すべき村税の納期限から6箇月以内に申請書が提出されていること
(5) 原則として、担保の提供があること
猶予が認められると
1 徴収猶予
(1) 1年を限度に村税の徴収が猶予されます。
(2) 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
(3) すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
(4) 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
2 申請による換価の猶予
(1) すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
(2) 差押えによる事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押えが猶予(又は差押えが解除)される場合があります。
(3) 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
申請の手続きについて
1 申請のための書類
猶予の申請をする場合は、次の書類を提出する必要があります。
(1) 「徴収猶予申請書」又は「換価猶予申請書」
(2) 「財産目録・収支明細書」 ※資産、負債、収支の状況などを記載
(3) 担保の提供に関する書類
以下、「徴収猶予」の場合のみ必要
(4) 災害などの事実を証明する書類 ※り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など
2 猶予申請期限
(1) 徴収猶予
事由AからEに該当する徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。
事由Fに該当する場合の徴収猶予については、その本来の期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した村税の納期限までに申請してください。
(2) 申請による換価の猶予
猶予を受けようとする村税の納期限から6箇月以内に申請してください。
3 担保の提供
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
(1) 担保の種類
・ 国債や地方債
・ 土地、建物
・ 村長が確実と認める上場株式などの有価証券
・ 村長が確実と認める保証人の保証
(2) 担保の提供が不要な場合
次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
・ 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
・ 猶予を受ける期間が3箇月以内である場合
・ 担保を徴することにより、事業継続又は生活維持に著しい支障が生じるなど、特別な事情がある場合
猶予申請後について
1 猶予の許可・不許可
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可又は不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、「決定通知書」に記載された分納計画のとおりに納付してください。
2 猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く村税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた村税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、猶予期間内の申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間と合わせて最長2年。)
3 猶予の取消し
次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
(1) 「決定通知書」に記載された分納計画のとおりの納付がない場合
(2) 猶予を受けている村税以外に新たに納付すべきこととなった村税が滞納となった場合など
申請・問合せ先について
申請及びお問合せ等については、次の担当課となります。
〇村税、国民健康保険料及び後期高齢者保険料について
担当課 税務住民課 電話 046-288-3849
〇介護保険料について
担当課 保健福祉課 電話 046-288-3861
この記事に関するお問い合わせ先
清川村税務住民課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2216
清川村役場1階
電話番号046-288-3849 ファックス:046-288-1909
更新日:2021年10月21日