後期高齢者医療保険「傷病手当金の支給」
神奈川県後期高齢者医療制度に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合に、その療養のため会社等を休み就労することができず、事業主から給与の全部または一部を受け取ることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
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更新日:2021年10月21日