障がいのある方の日常生活の支援
日常生活の支援
障害者サービスについて
障害をお持ちの方の自立を支えるため、障害者総合支援法のさまざまなサービスの費用を助成します。
対象
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方など。
内容
介護の提供を目的とする「介護給付」と機能の維持・向上、就労支援等を目的とする「訓練等給付」があります。
(1)介護給付
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 短期入所(ショートステイ)
- 療養介護
- 生活介護
- 施設入所支援
(2)訓練等給付
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援
- 共同生活援助(グループホーム)
(3)障害児通所支援
- 児童発達支援
- 医療型児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
利用者負担
原則として費用の1割が自己負担の定率負担です。また、利用するサービスにより食費、高熱水費などの負担があります。
なお、本人やご家族の収入により利用者負担の軽減策が講じられています。
窓口
保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通)
補装具・日常生活用具の支給
補装具
障がいの内容や程度によって、一定の条件のもと、次の補装具の購入や修理に要する費用の支給を受けられる場合があります。一定以上の所得がある方は、支給の対象になりません。
内容
義肢・装具・座位保持装置・車いす・補聴器・その他(指定医師の意見書または神奈川県総合療育センタ−の判定が必要です。)
費用
原則として1割の自己負担があります。
負担が増えすぎないよう、所得に応じた月額負担上限額が設定されています。
手続き
- 申請書(窓口にあります。)
- 見積書
- 医師の意見書(補装具の種類によって異なります。)
- 本人等の課税証明書(申請日の年の1月1日に清川村に住所がない方。)
- マイナンバーを証明できるもの
- 本人の身元を証明できるもの(写真付でない場合は2点以上)
日常生活用具
重度の身体障害児者、知的障害児者に対し、日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。
内容
対象者・品目は、「対象品目」のとおりです。
窓口
保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通)
対象品目
費用
基準額によるものは、自己負担なし
手続き
- 申請書(窓口にあります。)
- 見積書
- 印鑑
- カタログ等
補装具費自己負担額助成
補装具の給付を受ける際の自己負担について助成します。
対象
補装具の支給を受け自己負担が生じた方
手続き
補装具の支給申請手続きの際に行います。
移動支援
移動支援事業は、屋外での移動が困難な障害者に対して、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動のための支援を行うサービスです。
対象
- 身体障害者手帳を所持し、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害児者または全身性障害者
- 療育手帳所持者または知能指数75以下と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級所持者または精神障害を事由とする年金の1、2級受給者
費用
1割
手続き
利用を希望される方は、事前に支給決定を受けていただく必要があります。詳しくは、担当課にお問い合わせください。
窓口
保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通)
日中一時支援
日中一時支援事業は、介護者の社会的理由などにより一時的に障害者の介護ができないときに障害者支援施設等において介護を実施するサービスです。
対象
- 身体障害者手帳所持者
- 療育手帳所持者または知能指数75以下と判定された方。
- 精神障害者保健福祉手帳所持者または精神障害を事由とする年金受給者
費用
1割
手続き
利用を希望される方は、事前に支給決定を受けていただく必要があります。詳しくは、担当課にお問い合わせください。
窓口
保健福祉課福祉係 046-288-3861(直通)
訪問入浴サービス
家庭において入浴することが困難な身体障害児・者で移動入浴車による費用の一部を給付します。
対象
村内に居住する身体障害者で、サービス利用について家族が承諾し、医師が入浴可能と認めたもの。
費用
1割
窓口
保健福祉課福祉係 046-288−3861(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
清川村子育て健康福祉課
〒243-0195 神奈川県愛甲郡清川村煤ヶ谷2218
清川村保健福祉センターやまびこ館
電話番号046-288-3861 ファックス:046-288-2025
更新日:2021年10月22日